大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1574 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々野虎一の上告趣意について。

憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容

とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、被告人の側から見て過重の刑必ずし

も「残虐な刑罰」ではなく(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月三〇日大法

廷判決)、又法定刑の種類の選択或いは範囲の量定の不当を指すものではない。(

昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決)ことは、当裁判所大法

廷の判例とするところである。従つて、論旨は採用することが出来ない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により、裁判官全員の一致した意見

で、主文のとおり判決する。

昭和二六年一一月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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